厚生年金基金は、老齢厚生年金の一部を代行した給付と生協独自の上乗せ給付とを支給しますが、代行返上後の企業年金基金は、基金独自の上乗せ給付のみを支給します。

 日生協企業年金基金に加入している人は、国から国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)が支給されるほかに、基金から年金(老齢給付金)または一時金(選択一時金あるいは脱退一時金)が支給されることになります。

加入者資格

基金に加入できるのは65歳まで
 厚生年金基金では、厚生年金と同様に、70歳まで基金に加入(加算部分は65歳まで加入)することができましたが、企業年金基金では、基金に加入できるのは65歳までとなります。

加入者資格の範囲を限定することができます
 厚生年金基金では、厚生年金の被保険者はすべて基金の加入員にならなければなりません。企業年金基金でも、厚生年金の被保険者すべてが基金の加入者になることが原則ですが、事業所ごとに労使合意を基に加入者資格の範囲を限定することができます。(詳しくはこちらをご覧下さい。)

       
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